トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 東京都
過払い金の額(払い過ぎた元本)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額は、相手方1業者に対して、こちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば、代理人として司法書士が訴状を行なうことができます。
140万円を超えていても、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます。(司法書士法3条4項)
簡易裁判所は東京都内に9ヶ所あります。
・東京簡易裁判所
・八丈島簡易裁判所
・伊豆大島簡易裁判所
・新島簡易裁判所
・八王子簡易裁判所
・立川簡易裁判所
・武蔵野簡易裁判所
・青梅簡易裁判所
・町田簡易裁判所
お住まいの地域によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なります。
地方裁判所は東京都内に2ヶ所あります。
・東京地方裁判所
・東京地方裁判所 立川支部
お住まいの地域によって、どの地方裁判所に訴えるのかが異なります。
〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地
TEL 0120-987-501
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