任意売却の流れ

相談のフロー

STEP1 お問い合わせ

お電話かメールにてお問い合わせください。
任意売却は早ければ早い方が売却の成功する可能性が高くなります。
競売にかかってしまったお客様に関しても、債権者によっては任意売却が可能な場合がありますので、一度ご相談いただければと思います。

STEP2 打ち合わせ

今後、自宅をどうしたいのかを中心に、打ち合わせを行なうことになります。
自宅を残したい場合には、個人再生が利用できるのかを検討しますし、
自宅を手放してでも、身軽な状態からやり直したい場合には、任意売却を行なって、残債務を自己破産にて免責する手続きをご紹介します。
いずれの場合にも、お客様の意思が大切になってきますので、じっくりと打ち合わせを行なうことになります。

STEP3 媒介契約の締結

上記打ち合わせにおいて、任意売却を行なうことを決意なさったお客様との間で
当事務所の代表が兼務します、不動産会社と任意売却に関する媒介契約を結ぶことになります。
不動産の媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の契約がありますが、当社での任意売却の場合には、住宅ローン債権者との窓口となるという、特性上専属専任媒介での媒介契約のみお受けしております。
窓口が複数となった場合には、後々の手続きがうまくいかない可能性が生じるためです。

STEP4 債権者との協議

住宅ローン債権者に任意売却についての打診を行ないます。
抵当権を抹消するための金額(不動産の売買価格)を聞くことになりますが、銀行が債権者の段階では多くの場合、残債務全額でなければ、抵当権抹消はできないと言うことが多いです。
その場合には、債権が銀行から保証会社(もしくは債権回収会社)に譲渡されることを待つ場合もあります。

STEP5 購入希望者の募集

任意売却の不動産を売却するために、広く購入希望者の募集活動を行ないます。
多くの場合には、この段階で引っ越しを行なう方が、売却できる可能性は高くなります。

STEP6 購入希望者との間での売買契約の締結

購入希望者が見つかったならば、購入希望者との間で売買契約を締結することになります。

STEP7 所有権移転登記・残債務の確定

売買代金の決済と所有権移転登記を行なうことになります。
当事務所が責任をもって、所有権移転登記を行ないます。
様々な費用を控除した後に、住宅ローンの残債務が確定することになります。

STEP8 住宅ローンに関する残債務についての債務整理

住宅ローンの残債務が確定しますので、その債務に関して債務整理を行ないます。
多くの場合、支払うことができないくらいの債務が残りますので、自己破産申し立てを行なうことになりますが、当事務所でそのまま自己破産の書類作成のお手伝いを行なうことができます。

相談は無料です、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらから受け付けています。→お問い合わせ