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トップページ >> 成年後見の管轄 >> 栃木県における管轄
後見開始の審判は家庭裁判所に申し立てることになります。
家庭裁判所は栃木県内に5ヶ所あります。
申立ては、本人の住所を管轄する家庭裁判所に対してするべきことになります。
宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市
さくら市の内の旧塩谷郡氏家町
下野市の内の旧河内郡南河内町
河内郡(上三川町)
塩谷郡の内(高根沢町)
に住んでいる方は
宇都宮家庭裁判所に申立てすることになります。
真岡市
芳賀郡(益子町 茂木町 市貝町 芳賀町)
に住んでいる方は
宇都宮家庭裁判所 真岡支部に申立てすることになります。
大田原市、矢板市、那須塩原市
さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町
那須郡(那須町 那珂川町)
塩谷郡の内(塩谷町)
に住んでいる方は
宇都宮家庭裁判所 大田原支部に申立てすることになります。
栃木市、小山市
下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町
下都賀郡(野木町 壬生町 岩舟町)
に住んでいる方は
宇都宮家庭裁判所 栃木支部に申立てすることになります。
足利市、佐野市
に住んでいる方は
宇都宮家庭裁判所 足利支部に申立てすることになります。
『成年後見で安心だちゃ』
(司法書士とやま市民事務所内)
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