本文へスキップ

行政書士とやま市民事務所は建設業許可申請をサポートいたします。

〒939-2251 富山市下大久保3260 TEL. 076-467-5525

営業所とは

建設業許可の用語には営業所というものが出てきますが、この営業所とは何のことを指すのでしょうか。

営業所の種類

営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、少なくとも以下の要件を備えている必要があります。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  • 電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
  • 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は該当しません。

建設業許可の審査の際に、営業所の要件を満たしているのか立入調査がなされる場合があります。

特にご自宅を営業所とされるご予定であれば、事務所と居住部分が区分されているかご確認ください。

もし区分がされていないようであれば、新たに区分しなければならない点にご注意ください。