申請人本人、申請法人、申請法人の役員、法定代理人、令3条に規定する使用人(支店長や営業所長のこと)が以下の事由に該当してから5年を経過しないうちは、許可を受けることができません。
1、許可の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は営業停止処分違反をして許可を取り消されたとき2、許可の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は営業停止処分違反をした疑いがあるとして許可取消処分の聴聞の公示をされた後、(取り消しを回避しようとして)廃業等の届出を行ったとき、又は、公示の日前60日以内に廃業等の届出を行ったとき
3、禁固以上の刑又は建設業法違反等により罰金刑に処せられたとき
申請人本人、申請法人、申請法人の役員、法定代理人、令3 条に規定する使用人(支店長や営業所長のこと)が以下の事由に該当する場合は、許可を受けることができません。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない場合
(申請人本人や申請法人が)工事の不適切施工や請負契約に不誠実な行為をしたとして、営業停止処分を命ぜられ、その停止期間を経過しない場合
許可を受けようとする建設業について営業停止処分を命ぜられ、その禁止期間を経過しない場合
請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明かな場合(暴力団の構成員である場合)
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