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行政書士とやま市民事務所は建設業許可申請をサポートいたします。

〒939-2251 富山市下大久保3260 TEL. 076-467-5525

よくある質問

知事許可をもっていますが、隣の県で仕事をしても良いですか?

知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける時にとる許可です。
営業所が1つの都道府県にあれば、他の都道府県で仕事をおこなっても問題ありません。
つまり富山県知事許可をもっている業者が、石川県や新潟県で仕事をおこなっても問題ありません。
しかし、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、知事許可ではなく大臣許可が必要になります。

自宅で開業できますか?

建設業許可を取得するには、営業所を設ける必要があります。

この営業所は、請負契約の見積もりや入札や契約締結などの業務を行なう場所であり、電話、机、事務台帳を備えていることに加え、居住部分などとは明確に区別された事務室であることが必要です。

したがって、自宅の一部屋を明確に事務室として取り分ける必要があります。


社会保険に加入していないのですが、加入しなければならないのでしょうか?

平成24年11月より社会保険加入状況を記載した書面の添付が必要になりました。

近年、社会保険の加入指導が活発になされています。

社会保険加入義務があるのは、法人および個人経営で常時5人以上の労働者を使用している事業所です。

また労働保険は1人でも雇用している場合は加入しなければなりません。

社会保険に加入すると、事業主は保険料を半分負担する義務が生じますが、福利厚生が充実し従業員の定着につながるというメリットがあります。


個人事業で息子と建設業をしていますが、スムーズにバトンタッチできますか?

個人事業の場合、建設業許可を息子に相続させることはできず、息子が新たに建設業許可を取得しなければなりません。

法人化させれば、事業をスムーズに受け継がせることができます。

事業が軌道に乗っていれば、早めに法人化を検討されることをおすすめします。

当事務所では法人化のサポートも行っています。お気軽にお問い合わせください。

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