建設業許可を持っていなくても、軽微な建設工事を行うことはできます。
1件の請負代金が500万円未満(消費税を含んだ金額)の工事であれば、建設業許可は不要です。
ただし、1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
以上のことから、住宅リフォームなど代金が低額で軽微な建設工事のみを請負うのであれば、建設業許可が必要ではないことがお分かりいただけたと思います。
請負う工事の規模が大きくなってきたなら、建設業許可取得を検討されることをお勧めいたします。