下請金額の制限
元請の契約金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)であれば特定建設業となります。
元請の契約金額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)もしくは工事のすべてを自分(自社)で施工するのであれば一般建設業となります。
専任技術者
特定建設業
すべての営業所に下記のいずれかに該当する専任技術者が必要です。
- イ・1級建設機械施工技士や1級土木施工管理技士や1級建設施工管理技士等、資格区分に該当する者(許可の種類によって異なる)
- ロ・法第7条第2号イ・ロ・ハ(例・大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者、10年以上の実務経験を有する者、それ同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者等)に該当し、かつ元請として消費税を含み4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- ハ・国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
一般建設業
すべての営業所の下記のいずれかに該当する専任技術者が必要です。
- イ・学校教育法による高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- ロ・10年以上の実務経験を有する者
- ハ・イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
財産的基礎
特定建設業
下記のすべての要件に該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%であること。
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 自己資本が4,000万円以上であること。
一般建設業
下記のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金調達能力があること。
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。