成年後見制度とはどんな時に利用するものなのでしょうか。
ここでは成年後見制度を利用する場面の例をご紹介いたします。
認知症の方は判断能力がないので、遺産分割協議ができません。
それで、認知症の方に成年後見人を選任することで、その方の代わりに遺産分割協議を行なうことができます。
認知症以外にも、相続人の中に障がい者の方がいらっしゃる場合にも当てはまります。
親が高齢なのに、または認知症になっているのに、子であるご自身が遠くにお住まいなので、世話ができないことがあります。
一人暮らしの高齢者がいろいろな詐欺に引っかかってしまうという事件もあり、心配しておられる方もおられます。
そのような場合には、成年後見人を選任することで金銭面の管理や生活上の世話を成年後見人に委ねることができます。
詐欺などにあっても、成年後見人は契約を取り消すことができるので、安心です。
何らかの事情で親名義の家を売らなければならない場合、親が認知症になっていれば売ることはできません。
子供と親の共有名義の場合にも同じことがいえます。
そのような場合、親の成年後見人を選任することにより、売却することが可能になります。(裁判所の許可が必要)
認知症の親と同居している子どもが、勝手に親のお金を使ってしまい、他の兄弟ともめることがあります。
また、誠実に認知症の親の介護をしている子どもであっても、勝手にお金を使っているのではないかと他の兄弟に疑われてしまうこともあります。
そのような場合、成年後見人が選任されれば、裁判所へ金銭管理の報告が必要になるので、そのようなもめごとがなくなります。
自分に子どもがいない方は、自分の老後の金銭管理がどうなってしまうのだろうと心配しておられることと思います。
そのような場合、自分に判断能力があるうちに自分のための成年後見人を選任しておくことができます。
関連サイト