精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者、つまり、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力を欠いている状態の人の代わりに法律行為を行なう制度です。
精神上の障害とは、すべての精神的な疾患を含む趣旨であり、認知症・知的障がい・精神障がいのほか、自閉症、事故による脳の損傷等による精神的な障害も含まれます。
事理を弁識する能力を欠くとは、自分のしたことに対する、合理的な判断能力がないことです。
常況にあるとは、終始そのような状態であるという意味ではなく、一時的に回復しても全体としてみて通常において意思能力を欠いている状態であれば「常況にある」と言えます。
精神上の障害によって判断能力が特に不十分な者を援助する制度です。
精神上の障害によって判断能力が不十分な者を援助する制度です。
判断能力が衰える前に契約を結んでおき、将来に備える制度です。
※後見・保佐・補助の各制度のうち、どの類型を選択するかの判断は、基本的には審判の申立書の添付書類である医師の診断書の記載を基に判断することとなります。
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