本文へスキップ

「富山で建物滅失登記」は土地家屋調査士とやま市民事務所が運営する建物滅失登記についての情報提供サイトです。建物滅失登記全般の支援をいたします。

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

トップページ >> 建物滅失登記の管轄【山梨県】

建物滅失登記の管轄【山梨県】

建物滅失登記は法務局に登記を申請します。

建物滅失登記は法務局に登記を申請します。

山梨県内の法務局

山梨県甲府地方法務局管内に法務局は5ヶ所あります。

  • 甲府地方法務局 本局
  • 甲府地方法務局 鰍沢支局
  • 甲府地方法務局 大月支局
  • 甲府地方法務局 韮崎出張所
  • 甲府地方法務局 吉田出張所

不動産が所在している場所によって登記する法務局が異なります。

不動産が甲府市、甲斐市、中央市、南アルプス市、笛吹市、山梨市、甲州市、中巨摩郡(昭和町)に所在している場合、甲府地方法務局 本局 に登記します。

不動産が南巨摩郡(富士川町、早川町、南部町、身延町)、西八代郡(市川三郷町)に所在している場合、甲府地方法務局 鰍沢支局 に登記します。

不動産が大月市、都留市、上野原市北都留郡(小菅村、丹波山村)、南都留郡(道志村)に所在している場合、甲府地方法務局 大月支局 に登記します。

不動産が韮崎市、北杜市に所在している場合、甲府地方法務局 韮崎出張所 に登記します。

不動産が富士吉田市、南都留郡(富士河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、西桂町)に所在している場合、甲府地方法務局 吉田出張所 に登記します。

登記をご依頼いただく場合は法務局への提出を当事務所が代理でさせていただきますので、お客様が直接法務局に出向く必要はありません。
安心してご依頼ください。


他の地域の管轄

 北海道・東北  北海道 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
 関東  東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬
 北陸・甲信越  新潟 長野 山梨 富山 石川 福井
 東海  愛知 岐阜 三重 静岡
 近畿  大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山
 中国  広島 岡山 鳥取 島根 山口
 四国  徳島 香川 愛媛 高知
 九州・沖縄  福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄


お問い合わせはこちら