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司法書士とやま市民事務所は消滅時効・取得時効をお手伝いいたします。

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よくある質問 取得時効編SERVICE&PRODUCTS

消滅時効

長い間借りていた土地や家は取得時効を主張できますか?

原則としてできません。
取得時効の要件はには、所得の意思が必要です。
借りているという認識があれば、取得時効は主張できません。

ただしその後、何らかの事情で賃借料を払わなくなったり、固定資産税を負担しているなど、平穏かつ公然の占有が認められる場合は、取得時効を主張できる場合があります。

亡くなった親名義の実家に住み続けていますが、取得時効を主張できますか?

ほかに相続人がいることがわかっているなら、取得時効は主張できません。
自分が単独で相続したと認識していたとか、すでに贈与してもらったという認識がなければ難しいでしょう。