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トップページ > よくある質問 取得時効編
原則としてできません。 取得時効の要件はには、所得の意思が必要です。 借りているという認識があれば、取得時効は主張できません。 ただしその後、何らかの事情で賃借料を払わなくなったり、固定資産税を負担しているなど、平穏かつ公然の占有が認められる場合は、取得時効を主張できる場合があります。
ほかに相続人がいることがわかっているなら、取得時効は主張できません。 自分が単独で相続したと認識していたとか、すでに贈与してもらったという認識がなければ難しいでしょう。
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