お電話かメールにてご予約の上、事務所でのご相談をお受けしております。
昔取引をしていた貸金業者から突然請求が来た場合など、相手方に相談する前に当事務所にご相談ください。
取引の最終日を確認するために、相手方から取引履歴を取り寄せます。
その際には、債務の承認ではない旨の文言を付加したうえ、相手方に受任通知を送付します。
お客様の手持ちの資料によって、取引の最終日が解る場合には、受任通知を送付すると同時に時効主張する場合もあります。
時効主張に法廷の方式はありませんが、通常は配達証明付きの内容証明郵便にて相手方に対して時効主張を行います。
時効主張が認められた場合、債務から解放されます。
不動産に抵当権等が設定されている借金の場合は、相手方から抹消書類を取得するか、裁判を行なって判決を取得して抵当権等を抹消することになります。
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