消滅時効とは、10年や5年など一定期間行使されない権利を消滅させることができる制度です。
権利を行使する側である債権者が権利を行使することを怠っていた場合には、保護しないといった概念を含んでいます。
@ 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。(民法167条1項)
A 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。(民法167条2項)
上記Aにもあるように、所有権は消滅時効にはかかりません。
ただし、取得時効の反射的効力として、所有権を失うことは別です。
その他以下の通り短期消滅時効が規定されています。
払えと言ったり、手紙で請求するだけでは時効の中断事由にはなりません。
裁判上の請求が必要です。
差押え、仮差押え、仮処分を行うことによって時効は中断します。
承認とは、時効の利益を受ける人が時効によって消滅するはずの権利を認めることを言います。
認めることだけでなく、債権の一部を支払った場合などにも時効の中断事由としての承認となります。
時効の起算点とは、10年ないしそれより短い期間の時効期間をいつから計算するのかということです。
弁済期が時効の起算点ですので、時効期間を計算する場合は弁済期の翌日から計算します。
その賃借の成立時、もしくは貸借の成立時から相当期間経過後
2020年より民法改正によって、職業別の短期消滅時効規定が廃止されました。
改正法では、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早く到達するときに時効によって消滅することになります。
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