債権の消滅時効は10年間支払いをしていない場合に時効になりますが、そのうち商行為によって生じた債権は5年間で時効になります。
3年、2年、1年の短期消滅時効の定められている債権もあります。
2020年改正法から、権利を行使できる時から10年、権利を行使できることを知った時から5年のいずれか短い期間で時効が完成されることになりました。
時効の中断事由がなされていないことが重要です。
時効の期間が経過する前に相手方から訴訟を起こされてしまったなら時効が中断します。
その場合には判決が確定してからさらに10年間経過しなければ時効にはなりません。
消滅時効の効果は債務者が時効を主張しなければ発生しません。
すなわち、借りた側が消滅時効を主張しない限り借金は残り続けることになります。
加えて、利息や損害金が加算されていきますので、何十年前の借金を払っていない場合は、金額も大幅に増えていることが多いです。
そのような状況から逃れるために、債務者の側から消滅時効を主張することが重要となります。
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