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司法書士とやま市民事務所は消滅時効・取得時効をお手伝いいたします。

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

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ご相談の流れSERVICE&PRODUCTS

@ご相談・ご依頼

お電話かメールにてご予約の上、事務所でのご相談をお受けしております。

取得時効の手続きを取ることを決意し、内容にご納得いただけましたらご依頼ください。

A受任通知の送付

相手方に対して取得時効の通知を行います。
通常は認めてもらえないので、訴訟手続きに進むことになります。
取得時効の判断が難しそうな案件に関しては、訴訟を提起することはありません。

B測量

土地の一部などを取得時効主張の場合には、土地のどの部分に関して取得時効を主張するのかを判明させるために、測量が必要になる場合があります。
土地の全部に関して取得時効を主張する場合には測量は必要ありません。

C訴訟提起

時効の証拠をそろえてから、土地の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起することになります。

D裁判所の判断

上記のように訴訟提起を行なった後に、訴訟活動を行なって、裁判所に判断をしてもらいます。

E登記申請・取得時効完成

法務局に登記申請を行ないます。
裁判所による判決に基づいての登記申請の場合には、時効によって不動産を取得する方のみによって登記申請が行なえます。

当事務所は司法書士事務所ですので、代理人として所有権移転の登記を申請します。
登記申請が終わりましたら、取得時効によって所有権移転された不動産の登記簿を取得できます。
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