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公正証書遺言

公正証書遺言の方式

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人が遺言者の真意を正確に文章としてまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
公証人が法律的に整理された内容、方式の遺言として作成しますので、不備が生じたり、無効となる恐れが最も少ない方式です。
他の遺言とは異なり、遺言者が亡くなった後も家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。
さらに、遺言の原本は公証役場に保管されますので、遺言が破棄・隠匿・改ざんされる心配がありません。
現在では、全国どこの公証役場でも亡くなった方が公正証書遺言を作成していたかどうかが検索できるシステムが稼働しているので安心です。
多くのメリットがありますので、遺言を作成する際には公正証書遺言を作成なさることをオススメしております。
> 公正証書遺言の作成についてはこちら
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