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相続の用語辞典

あ行

遺産分割協議
相続人全員で相続財産をどのように分けるかを決める話し合いのこと。
1枚紙にまとめることも、相続人各自に1枚とすることもできる。
形式によっては登記には使用できない場合もあるため、注意が必要。
詳しくはこちら
遺留分
相続人保護のため、被相続人の財産処分権を一定の割合で制限する制度のこと。
遺留分を超える遺言などがなされた場合には、遺留分減殺請求を行なうことができる。

か行

寄与分
被相続人の財産の維持、または増加について特別の寄与をした相続人に対して、遺産分割の際にその労力に見合った財産を取得させることにより、相続人間の公平を図る制度。
家事労働や介護は基本的に寄与分とはならない。
よって、一般的に相続人の考える寄与では足りないことも多い。
限定承認
相続開始後に家庭裁判所を通して行う手続きで、相続財産として資産が多いのか、借金が多いのかわからない場合などに行なうことが多い。
相続財産を限度として債務について責任を負うことになる。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内に相続人全員が共同して行なう必要がある。
検認手続き
公正証書遺言を除く遺言がなされている場合に行なう手続きで、一種の証拠保全手続き。
後日の変造や隠匿を防ぐためになされるのであって、遺言が遺言者の真意に基づくものか、有効かどうかを判定する手続きではない。

さ行

サイン証明書
海外在住などのために印鑑証明書の作成ができない場合に作成する。
領事館等で作成できる。
係員の前で署名・拇印を押し、そのサインが本人のものだとの確認をしてもらう。
審判(遺産分割)
遺産分割の調停が調わないときに家庭裁判所で決めてもらうことができる。
調停前置主義の適用はないので、すぐに審判の申し立てを行なうことも可能だが、実際には遺産分割に関する問題は各相続人の協議によることが望ましいとの考えから、調停申し立てをする前に審判申し立てを行なっても、裁判所の職権で調停に付されることが多い。
推定相続人
相続が開始する前の段階で、仮に今その人が亡くなった場合に相続することになる人のこと。
数次相続
相続が開始した後に遺産分割をすることなく、さらに相続人に関して相続が開始する場合など、相続の権利が幾代にも広がっていくこと。
3世代前位の相続になると、相続権を有する人同士の交流がないことも多い。
相続人が20人、30人になることも珍しくないため、遺産分割協議をまとめるのに苦労することとなる。
これに関しては、その都度相続登記を行なえば防げる問題である。
相続放棄
家庭裁判所を通しての手続きで、初めから相続人ではなくなるようにすること。
債務超過の場合などに行なうことが多い。
相続があったことを知ってから3ヶ月以内に行なう。
ただし状況によっては3ヶ月経過後でも行なえる場合がある。
3ヶ月経過後の相続放棄に関する情報はこちら

た行

代襲相続
相続の開始以前に被相続人の子あるいは兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続人排除によって相続権を失った場合に、その者の子供などが代わりに相続をすること。
相続放棄をした場合には、代襲相続とはならない。
被相続人の孫も亡くなっている場合には、ひ孫が再代襲するが、兄弟姉妹には再代襲は生じない。
単純承認
相続財産の一切(財産も借金も)を相続すること。
相続開始を知ってから3ヶ月経過することによって、単純承認とみなされる。
相続財産を処分した時も単純承認したとみなされる。
調停(遺産分割)
相続人間で遺産分割の協議が調わないとき、または協議自体をすることができないときに家庭裁判所に遺産分割の調停を求めることができる。
あくまで話し合いであるため、調停不成立の場合には遺産分割の審判となる。
特別受益
被相続人から特別の援助を受けた場合に、その援助額も相続財産に加えて、相続人の間の公平を図ること。
マイホーム購入資金や結婚資金を援助してもらった場合などが多い。

は行

被相続人
亡くなった方のこと。相続とは被相続人の有するプラスの財産とマイナスの財産を引き継ぐこととなる。
相続しない権利義務もある。
プラスの財産ばかりに目がいき、マイナスの財産についてはあまり考えない場合が多いので注意が必要。
法定相続人
法律で定められた相続人。遺言がない場合に財産を相続する。
法定相続分についてはこちら

や行

遺言
「ゆいごん」とも呼ばれるが、法律用語では「いごん」と呼ばれる。
被相続人が自らの意思をしたためておく手紙のようなもの。
自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類+特別方式の遺言がある。
民法では各遺言の形式が決まっており、その形式に沿わないものは効力を生じない。
基本的には財産の帰属について記載するものだが、自分の相続人へのメッセージを加える方もいる。
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