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配偶者居住権の登記


相続登記を行なう場合に配偶者居住権の登記を併せて行なうことが可能となりました。

建物を所有する方が亡くなった際に、亡くなった方の配偶者に居住する権利を保証する配偶者居住権という権利を観念して、その配偶者居住権を登記することができるようになりました。

相続登記の際に

事例
分かりやすくするために、相続財産としては父親が所有する自宅の土地・建物
相続人は母親、息子1人、共に同居
息子には、妻と子供がいる場合を考えてみましょう。

今までは

@息子に相続登記を行ない、息子の所有する家に母親が住む。

メリット・・・母親の方が先に死亡する可能性が高いことから、母親に移転させてから息子に移転させる場合に比べて手続きの費用と手間が半分ですむ。

デメリット・・・仮に息子が先に亡くなった場合には、息子の相続人である、息子の妻か息子の子供(孫)が所有権を取得してしまう

A母親に相続の登記を行ない、所有権として母親が自宅に住み続ける権利を主張する。

メリット・・・仮に息子が先に死亡した場合でも、自宅の所有権が息子の相続人にいくことはない。

デメリット・・・父親が死亡した際に、息子に移転させる場合に比べて手続きの費用と手間が倍かかる。

通常、上記の2つ位しか方法がありませんでした。

これからは

今までの方法に加えて、

B所有権は息子に移転させて、母親は配偶者居住権を取得してその登記を行なうといった方法を取ることができるようになりました。

メリット・・・話し合いで母親は、死亡するまで自宅に住み続けることができるとすることができることから、息子が先に死亡した場合を心配する必要がない。

デメリット・・・相続登記の他に配偶者居住権の登記を行なう必要があり、配偶者居住権が終了した際にも抹消の登記が必要になることから、費用と手間がかかる。

今までの方法を選択することができなくなるわけではありませんが、選択肢が増えることになりますので利用する方にとっては良いのではないでしょうか。

加えて、特に利用した方が良いケースという場合もあります。

配偶者居住権を利用した方が良いと考えられる場合


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