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配偶者居住権の登記を特に利用した方が良い場合とは


死亡した夫に前妻との間にのみ子供がいる場合

相続人が妻と夫の子供の場合
子供の側としては、将来的には自分が相続したいけれども、父親の配偶者(自分とは血縁関係が無く、養子縁組もしていない)が死亡するまでは、居住しても良いと考える場合があります。
そんなときに、子供に相続登記を行なうと、配偶者が住み続けることができるかどうかは子供の気持ち次第となり不安定な状況になりますし、配偶者に相続登記を行なうと、配偶者が亡くなった時に夫の子供は相続人では無い事から、自宅の所有権が配偶者側の親族に行ってしまいます。

上記のようなケースの場合には配偶者居住権を積極的に利用しても良いのではないでしょうか。

夫婦の間に子供がおらず、妻と夫の兄弟が相続人である場合

夫が実家を継いでいたが、夫婦の間に子供がいない場合には、相続人は妻と夫のきょうだいとなります。
その際に、妻が住み続ける為に妻に相続登記を行なうと、次に妻が死亡した場合には、妻のきょうだいが相続人となるので夫のきょうだいにとっては、第三者に実家を取られたように感じる場合があります。
対して、夫のきょうだいに相続登記を行なうと妻の立場が不安定となり、いつ出ていけと言われるかわからないことになります。

このような場合には、実家の所有権は夫のきょうだいが取得して、妻に配偶者居住権の登記を行なうことで、夫の親族にとっては、実家が第三者に渡ることを防止して、妻も生涯のあいだ自宅に住み続けることができるという効果を達成できます。


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