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自筆証書遺言

自筆証書遺言の方式

自筆証書遺言とは、遺言を作成しようとする人が自ら紙に
・遺言の全文
・日付
・氏名
を自筆で書き、署名の下に印鑑を押印することによって作成する方式の遺言のことです。
自筆することが必要ですので、ワープロやパソコン、スマホで作成したものは無効となります。
遺言者が亡くなられた後は遅滞なく、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
> 自筆証書遺言の注意点
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