本文へスキップ

「富山で相続登記」で遺産の悩みを解決しましょう。相談無料!明朗会計!司法書士とやま市民事務所

TEL. 0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

トップページ >> 遺言作成 >> 自筆証書遺言 >> 自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言の要件

・遺言の全文
・日付
・氏名
を自筆で書き、署名の下に印鑑を押印することによって成立します。
参考 民法968条
1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2項 自筆証書の中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

「自書」とは

条文にも記載されていますように「自書」が要件ですので、代筆は認められません。
パソコンやワープロ、点字機や録音テープなども要件を満たさないため、法律的には無効な遺言となります。

「自書」する際の留意点

筆記用具に制限はありませんが、消えてしまうことや改ざんされることを防ぐためにも、鉛筆や消えるボールペンなどではなく、ボールペンや筆などの消えることのない筆記用具を使うと良いでしょう。

同じ遺言者の遺言書が複数ある場合

遺言が複数あり、その内容に矛盾(自宅をAさんに渡すという遺言書とBさんに渡すという遺言書が見つかった)が生じている場合には、より日付の新しい遺言書が有効なものとなります。

「日付」を記載する際の留意点

西暦でも元号(昭和・平成など)でもどちらでも構いませんし、遺言者の「何歳の誕生日」などの作成した日が特定できれば構いませんが、「〇年〇月吉日」といった記載では、吉日の部分が特定できないため、自筆証書遺言としては無効な遺言となります。

「氏名」を記載する際の留意点

望ましいのは戸籍上の表記を正しく記載することですが、遺言者の同一性がわかるのであれば、通称名やペンネームでも構わないとされています。

「押印」する際の留意点

押印は「実印」はもちろん、「認印」「拇印」「指印」でも構いません。

封印を忘れない

自筆証書遺言の要件ではありませんが、作成した遺言書を封印しておくならば、相続が発生する前に誰かに見られてしまい争いが生じてしまうことや、改ざんされてしまう心配がなくなります。

遺言者が亡くなった場合には「検認」の手続きが必要

遺言作成時の注意点ではありませんが、遺言者が亡くなり自筆証書遺言が見つかった場合には、見つかった時の状態のまま(封を開けずに)、その遺言書を家庭裁判所にもっていき、「検認」の手続きを行なう必要があります。
その「検認」手続きによって、自筆証書遺言の方式が備わっているかを調査し、現状を保存することによって後日の改ざんを防ぐことができます。

お問い合わせはこちら



バナースペース

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地

TEL 0120-987-501
MAIL office@toyama-simin.com