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行政書士とやま市民事務所

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地 電話076-467-5525

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飲食店を開きたい

飲食店を開きたい場合には、一定の基準をクリアし、保健所に許可申請をしなければなりません。
法律上は「飲食店」と「喫茶店」に区別されます。
飲食店
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業を除くもの。
居酒屋やスナック、ラウンジなど、酒食を提供する場合も含まれる。
喫茶店
喫茶店、サロンなど酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。
喫茶店営業はアルコール類を提供できず、提供できる食事はクッキーやビスケットなどに限定される。

飲食店営業許可申請

資格

飲食店は特に資格がなくても開業できます。
ただし、営業者は
施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者に就任できるのは主なものとして@調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者、A都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を終了した者等が挙げられます。

手続き

  1. 施設工事着工前に、設計図を持参して所管の保健所に事前相談に行きます。受水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査を受けておきます。
  2. 申請書などの書類を作成します。食品衛生責任者を決定します。
  3. 手数料とともに申請書・添付書類を提出し、書類審査を受けます。工事完成予定日の約10日前には提出できるようにしておきます。
  4. 現場で施設検査を受けます。
  5. 所管の保健所で、「営業許可証」が交付されます。営業許可証が交付されるまでの期間は、保健所ごとに異なりますが、2〜10日程度要します。
  6. 営業を開始できます。営業許可証や食品衛生責任者の名札は、施設の見やすい場所に提示しておきます。

営業施設の構造についての基準

  1. 場所は清潔な場所に位置していなければなりません。
  2. 建物は、鉄筋、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造作りなど、耐久性が十分な構造でなければなりません。
  3. 区画については、それぞれの使用目的に応じて、施設を壁、板など適当なもので区画します。
  4. 面積は、取扱量に応じた広さを確保します。
  5. 施設の床は、タイル、コンクリートなど耐水性があり、排水がよく清掃しやすい構造でなければなりません。
  6. 施設の内壁は、床から少なくとも1mまでは、耐水性材料又は厚板で腰張りし、清掃しやすい構造でなければなりません。
  7. 施設の天井は、清掃しやすい構造とします。
  8. 施設の明るさは、50ルクス以上とします。
  9. 換気に関して、施設にばい煙、蒸気などの排除施設を設けます。
  10. 施設の周囲の地面は、耐水性材料を使って舗装し、排水がよく、清掃しやすい状態にします。
  11. 防除設備として、ねずみや虫などの防除設備を設けます。
  12. 洗浄設備として、原材料、食品、器具、容器類を洗浄するのに便利かつ十分な大きさの流水式の洗浄設備と従業員専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置を設けます。
  13. 更衣室は、作業場の外に清潔な更衣室又は更衣箱を設けます。