飲食店を開きたい場合には、一定の基準をクリアし、保健所に許可申請をしなければなりません。
法律上は「飲食店」と「喫茶店」に区別されます。
- 飲食店
- 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業で、喫茶店営業を除くもの。
- 居酒屋やスナック、ラウンジなど、酒食を提供する場合も含まれる。
- 喫茶店
- 喫茶店、サロンなど酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。
- 喫茶店営業はアルコール類を提供できず、提供できる食事はクッキーやビスケットなどに限定される。
飲食店は特に資格がなくても開業できます。
ただし、営業者は施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者に就任できるのは主なものとして@調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者、A都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を終了した者等が挙げられます。