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農地は勝手に売ったり、貸したりはできません。 原則として、農業委員会の許可を受けなければなりません。 この許可申請のことを一般に農地法第3条許可申請といいます。 許可を受けずに売買契約や賃貸契約を結んでも、その契約は無効です。 所有権移転登記をするときは、許可書を添付しなければなりません。
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農地の売買等をするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に必要書類を添付し、提出期限までに農業委員会に提出しなければなりません。
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