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行政書士とやま市民事務所

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地 電話076-467-5525

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農地を売りたい

農地法3条許可

農地は勝手に売ったり、貸したりはできません。
原則として、農業委員会の許可を受けなければなりません。
この許可申請のことを一般に農地法第3条許可申請といいます。

許可を受けずに売買契約や賃貸契約を結んでも、その契約は無効です。
所有権移転登記をするときは、許可書を添付しなければなりません。
詳しくはこちら

許可申請

農地の売買等をするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に必要書類を添付し、提出期限までに農業委員会に提出しなければなりません。

必要書類

  • 申請書
  • 住民票
  • 土地の登記事項証明書
  • 位置図
  • 申請地の写真
  • 農機具の写真
  • 農機具のリース等の契約書の写し
  • 農地の賃借権設定に関する契約書の写し
  • 農地の使用貸借による権利の設定に関する契約書の写し
  • 農業委員会の耕作証明書
  • 農業経営計画書

許可基準(富山市)

農作業に常時従事する者、農地所有適格法人の場合(所有権、使用貸借権、賃借権等)

  1. 権利取得後の経営面積(自ら耕作していない面積を除く)が原則5,000u以上(一部の区域は1,000u以上)となること。(同一世帯の合計面積でも可)
  2. 権利取得した農地を効率的に耕作することができること。
  3. 農地の権利取得者が権利取得後必要な農作業に常時従事すること。
  4. 農地の権利取得後、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること。
  5. 周辺の農地利用に影響を与えないこと。
  6. (農地所有適格法人の場合)農地所有適格法人の要件を満たすこと。

農作業に常時従事しない者、農地所有適格法人以外の法人の場合(使用貸借権、賃借権)

  1. 権利取得後の経営面積(自ら耕作していない面積を除く)が原則5,000u以上(一部の区域は1,000u以上)となること。
  2. 権利取得した農地を効率的に耕作することができること。
  3. 農地の権利取得後、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること。
  4. 周辺の農地に影響を与えないこと。
  5. 契約書に農地を適正に利用しない場合に賃借を解除する旨の条件があること。
  6. 地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
  7. (一般法人の場合)業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること。