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農地を、建物を建てるために宅地に変更し、売買するには許可が必要です。 このことを農地転用といいます。 この許可申請のことを一般に農地法第5条許可申請といいます。 許可を受けずに売買契約を結んでも、その契約は無効です。 所有権移転登記をするときは、許可書を添付しなければなりません。
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農地を転用し売買等をするときは、農地法第5条の規定による許可申請書に必要書類を添付し、提出期限までに農業委員会に提出しなければなりません。
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