家族信託の流れreal estate
1.家族信託に関する相談
家族信託に興味がある方や自分の家族の場合にも使えるのかといった疑問を持たれた方には、まず事務所で相談をしていただくことになります。
各家庭によって、家族の状況や財産の内容は様々ですし、引き継ぎたい相手も様々な思いがありますので、まずは今後どのようにしたいのかをお聞かせください。
内容をお聞きしていく中で、家族信託を利用する必要が無く、シンプルな遺言で対応が可能であるとお答えすることもありますし、一度の相談では答えが出ないことも多くあります。
通常は信託財産の1%〜2%位が費用や実費としてかかると言われておりますが、相談の際に実際にはいくらくらいかかるのかといった見積もりをお渡しすることが可能です。
家族信託が任意後見の代替手段として利用できると言っても、現在判断能力が無い人の場合には、契約自体ができないことから、民事信託の利用をすることはできませんので、財産の管理を任せたいと思う方のお元気なうちにご相談なさることをおススメいたします。
- 相談
- 家族会議
- 信託契約案を作成
- 公証役場で信託契約書を作成
- 信託の登記申請
- 信託契約に基づく財産管理
- 信託契約の終了事由発生
- 残余財産を帰属先に移転