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富山で家族信託に関するご相談は司法書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

家族信託の流れreal estate

6.信託契約に基づく財産管理

受託者は信託契約に基づく財産管理を行なうことになります。
通常はこの部分が一番長く続くことになり、受益者のために財産を管理することになります。

信託契約で信託監督人を定めている場合には、3ヶ月か半年に一度、信託監督人の監査を受けることにもなります。

  1. 相談
  2. 家族会議
  3. 信託契約案を作成
  4. 公証役場で信託契約書作成
  5. 信託の登記申請
  6. 信託契約に基づく財産管理
  7. 信託契約の終了事由発生
  8. 残余財産を帰属先に移転