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受託者は信託契約に基づく財産管理を行なうことになります。 通常はこの部分が一番長く続くことになり、受益者のために財産を管理することになります。 信託契約で信託監督人を定めている場合には、3ヶ月か半年に一度、信託監督人の監査を受けることにもなります。
信託契約で信託監督人を定めている場合には、3ヶ月か半年に一度、信託監督人の監査を受けることにもなります。