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富山で家族信託に関するご相談は司法書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

家族信託の流れreal estate

2.家族会議

家族信託をしたいと思い、相談の結果どのような内容にするのかも思いが決まったら、家族会議をとり行います。
家族会議は推定相続人や利害関係を有する人たち全てで開催した方が、後々問題が生じるリスクを少なくすることができます。
実際には委託者(兼受益者)と受託者の2者の間での契約で信託契約は結ぶことができますが、その家族の今後の財産管理や長期的な財産帰属をも決めることになるため、利害関係者が集まって意見を聞くことが重要であると言えます。
その場には信託契約組成の司法書士も立ち会うことが多いです。
家族会議の結果、家族信託は利用しないとの判断になったとしても、家族の意見を聞くことができる家族会議は無駄にはなりません。
何回でも家族会議を行なうことができるのです。
  1. 相談
  2. 家族会議
  3. 信託契約案を作成
  4. 公証役場で信託契約書作成
  5. 信託の登記申請
  6. 信託契約に基づく財産管理
  7. 信託契約の終了事由発生
  8. 残余財産を帰属先に移転