電話でのお問い合わせは0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
受託者が預かっていた信託財産は信託契約が終了した際には、信託契約で決めておいた帰属先に移転させます。
この点が信託契約が遺言の代替手段となると言われるゆえんです。
残余財産を帰属先に移転させる手続きは、清算受託者が行ないますが、今までの受託者が清算受託者となる場合も多くあります。 残余財産を帰属先に移転させることで、家族信託の一連の手続きは終了することになります。
残余財産を帰属先に移転させることで、家族信託の一連の手続きは終了することになります。