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富山で家族信託に関するご相談は司法書士とやま市民事務所へ

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家族信託の流れreal estate

8.残余財産を帰属先に移転

受託者が預かっていた信託財産は信託契約が終了した際には、信託契約で決めておいた帰属先に移転させます。
この点が信託契約が遺言の代替手段となると言われるゆえんです。
残余財産を帰属先に移転させる手続きは、清算受託者が行ないますが、今までの受託者が清算受託者となる場合も多くあります。

残余財産を帰属先に移転させることで、家族信託の一連の手続きは終了することになります。

  1. 相談
  2. 家族会議
  3. 信託契約案を作成
  4. 公証役場で信託契約書作成
  5. 信託の登記申請
  6. 信託契約に基づく財産管理
  7. 信託契約の終了事由発生
  8. 残余財産を帰属先に移転