各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうかなどによって、許可が下りるかどうかの判断が難しい場合があります。
行政書士は外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。
日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。
これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。
しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます。(出入国管理施行規則第6条の2)
申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、申請にとられる時間が節約でき、仕事や学業に専念できます。
入国管理局にとっても、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができます。
行政書士とやま市民事務所は入国取次申請行政書士の届出をしていますので、安心してご依頼ください。
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