外国籍のまま、日本に住み続けることができる権利です。
永住権は初めて日本を訪れる方が取得できるものではありません。
永住申請ができるのは、すでに何らかの在留資格を得ている方だけです。
- 外国人のまま、母国の国籍を失わずに、安定して日本に滞在できます。
- 在留資格更新が不要になります。
- 在留活動に制限がなくなります。法律に違反しない限り、どのような職業にでも就くことができます。
- 住宅ローンが組みやすくなります。
- 失業や離婚をしても在留資格が失われません。
- 配偶者や子の永住申請がしやすくなります。
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
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