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行政書士とやま市民事務所は在留・帰化に関するご相談をお受けしております。

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260

永住権Permanent residence

永住権とは

外国籍のまま、日本に住み続けることができる権利です。
永住権は初めて日本を訪れる方が取得できるものではありません。
永住申請ができるのは、すでに何らかの在留資格を得ている方だけです。

永住権のメリット

  • 外国人のまま、母国の国籍を失わずに、安定して日本に滞在できます。
  • 在留資格更新が不要になります。
  • 在留活動に制限がなくなります。法律に違反しない限り、どのような職業にでも就くことができます。
  • 住宅ローンが組みやすくなります。
  • 失業や離婚をしても在留資格が失われません。
  • 配偶者や子の永住申請がしやすくなります。

永住権の要件

  • 素行が善良であること。
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること