不法滞在の外国人とは、在留資格がないのにも関わらず不法に上陸して在留しているか、在留期間が切れたにも関わらず更新も変更もせず、そのまま日本に在留している外国人のことです。
不法滞在の外国人を、そうと知りながら不法に就労させると、事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
外国人を採用する場合は、在留資格と在留期間を必ず確認してください。
加えて外国人を雇った場合、その旨をハローワークに届け出なければなりません。
怠った場合は、指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされていますのでご注意ください。
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