日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
27の在留資格は、できる仕事によって大きく以下の3つに分けられます。
在留資格 | できる仕事 |
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
どのような仕事に就くことも可能です。 どんな仕事内容で雇っても問題ありません。 |
外交/公用/教授 芸術/宗教/報道 投資・経営 法律・会計業務 医療/研究/教育/技術 人文知識・国際業務 企業内転勤/興行/技能 |
在留資格の範囲内の仕事しかできません。 |
文化活動 短期滞在 留学 就学 研修 家族滞在 特定活動 |
原則として仕事ができません。 ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。 ※資格外活動許可書を持っていても、どんな仕事でもできるわけではなく、1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、アルバイト先が風俗営業でないことが条件です。 |
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