本文へスキップ

行政書士とやま市民事務所は在留・帰化に関するご相談をお受けしております。

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260

帰化とはnaturalization

帰化とは

帰化とは、外国の国籍を持った人がそれを喪失して日本国籍を取得する、つまり日本人になるということです。
それにより、活動の制限がなくなったり、参政権が認められたりします。
日本人になるということですから、日本語の能力は最低限身に着けていなければならないでしょう。
また日本の法律を守ったり、日本の生活習慣になじんでいたり、税金の滞納をしなかったり、素行に気を付けなければなりません。

帰化のメリット

  • 公務員になれる
  • 在留資格が不要、ビザの更新も不要。どんな職業にも就ける。
  • 日本のパスポートが取得できる。海外旅行や海外出張に行きやすくなる。
  • 選挙権がある。
  • 被選挙権があるので、議員に立候補できる。

帰化許可の条件(基本条件)

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て 、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと