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行政書士とやま市民事務所は在留・帰化に関するご相談をお受けしております。

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260

在留期間Period of stay

身分系在留資格の在留期間

在留資格  身分又は地位  在留期間 
永住者
Permanent Resident
法務大臣が永住を認める者  無期限 
日本人の配偶者等
Spouse or Child of Japanese Nationals
日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者  5年、3年、1年又は6月 
永住者の配偶者等 
Spouse or child of Permanent Resident
永住者等の配偶者もしくは永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者  5年、3年、1年又は6月 
定住者 
Long-term Resident
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(難民、日系3世など)  5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) 

活動系在留資格の在留期間

在留資格 活動内容  在留期間 
外交  大使館・領事館の職員や政府関係者及びその家族  外交活動の期間 
公用  大使館・領事館の職員や政府関係者及びその家族(外交の項に掲げる活動を除く)  5年、3年、1年、3月、30日又は15日 
教授  大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動  5年、3年、1年又は3月 
芸術  収入を伴う音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)、その指導。創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家。展覧会への入選等芸術上相当程度の業績があり、芸術上の活動のみで安定した生活を営むと認められることが必要。  5年、3年、1年又は3月 
宗教  外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。外国の宗教団体からの派遣状、受入れ機関の案内書、宗教家としての地位及び職歴を証する文書などが必要。  5年、3年、1年又は3月 
報道  外国の報道機関(新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等)との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、報道カメラマンとその助手、アナウンサー、テレビの照明係等。フリーランサーも含まれる。報道に係る活動ではない場合(芸能番組の制作等)は含まれない。  5年、3年、1年又は3月 
高度専門職   1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合するものが行う活動であって、本邦の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者 
5年 
2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が本邦の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う活動 
無期限 
経営・管理  貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行なうことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)  5年、3年、1年、4月又は3月 
法律・会計業務  外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。  5年、3年、1年又は3月 
介護  介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動  5年、3年、1年又は3月 
医療  医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うとされている医療に係る業務に従事する活動  5年、3年、1年又は3月 
教育  小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において語学教育その他の教育をする活動。大卒(又は同等以上の教育)、又は行おうとする教育に係る免許を有していることが条件。なお、民間の語学学校の先生などは下記の人文知識・国際業務に該当する。  5年、3年、1年又は3月 
研究  公私の期間との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く)  5年、3年、1年又は3月 
興行  演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、ショー等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(放送番組、映画の製作、商業用の写真撮影、レコードの録音等)も含まれる。  3年、1年、6月、3月又は15日 

在留資格  活動内容  在留期間 
技術
人文知識
国際業務 
「技術」は理学、工学その他の自然科学の分野(いわゆる理系)に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。ITエンジニア、プログラマー、設計士など。従事しようとする業務に係る科目を専攻して大学を卒業するか、10年以上の実務経験があることなどが条件。
「人文知識」は法律学、経済学、社会学その他の人文科学(いわゆる文系)の分野に属する知識を必要とする業務に係る科目を専攻して大学を卒業するか、10年以上の実務経験があることなどが条件。
「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動。通訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発など。その場合、行おうとする業務について3年以上の実務経験が必要。ただし大学を卒業した者(専攻科目は問わず)が翻訳、通訳又は語学の指導を行う場合は、実務経験は不要。
5年、3年、1年又は3月 
企業内転勤  海外企業から日本国内の事業所への転勤や、日本企業の外国にある子会社からの転勤などの場合が該当。(業務内容は「技術」か「人文知識・国際業務」に該当する活動)転勤の直前まで外国にある事業所で1年以上継続して勤務していたことが条件。なおその条件を満たしていない場合には、「人文知識・国際業務」又は「技術」での申請も可能。(ただしそれぞれ要件を満たす必要あり)  5年、3年、1年又は3月 
技能  外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石、貴金属、毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの品質の鑑定・評価など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。当該技能について10年以上の実務経験(教育機関での専攻期間を含む)を有することが条件。  5年、3年、1年又は3月 
技能実習1号(イ)  技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。  法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)  
技能実習1号(ロ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動。
技能実習2号(イ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習2号(ロ) 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。
技能実習3号(イ)  技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。
技能実習3号(ロ)  技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。
文化活動 ・収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動。
・日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、専門家の指導を受けて修得する活動。 活動の内容や学歴・職歴などを示す書類、在留中の生活費の支払能力を証明する書類などが必要。
3年、1年、6月又は3月
短期滞在  いわゆる観光ビザといわれているものですが、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡などが行えます。商談や契約の調印、宣伝、市場調査などもできます。
なお申請は在外公館(大使館・領事館)で行います。
90日、30日又は15日 
留学  大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修  公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。) 1年、6月又は3月
家族滞在  上記の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子。 なお、配偶者と子以外の家族(親、兄弟姉妹等)は含まれません。 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動  個々の活動について特に指定する活動。 外交官等に私的に雇用される家事使用人、インターンシップを行う大学生、ワーキングホリデー、研修後の「技能実習生」等が該当します。 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)