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給与所得者個人再生の弁済額

個人再生では債務の額が大幅に減少することになりますが、具体的にはいくら弁済しなければならないようになるのでしょうか

小規模個人再生と給与所得者個人再生では異なります

まず、小規模か給与所得者か、どちらの個人再生の手続きを選択するかで弁済額が異なる場合が多いです。

@ 基準債権額に基づいて最低弁済額を計算する

基準債権額が3000万円以下の場合

以下の表のようになります

 基準債権額  最低弁済額
 100万円未満  基準債権額
 100万円以上500万円未満  100万円
 500万円以上1500万円以下  基準債権の5分の1
 1500万円を超える場合  300万円

基準債権額が3000万円を超えて5000万円以下の場合

基準債権額の10分の1

基準債権額が5000万円を超える場合

そもそも個人再生は利用できません。

A 財産の額を計算する

個人再生では破産の場合に比して、債権者が損をしないために財産がある人に関してはその財産を換価した額も基準になります。
退職金などの見込額が多い方は要注意です。

B 可処分所得額を計算する

債務者の可処分所得額を計算して、2年分の可処分所得額を算出します。
可処分所得額とは・・・可処分所得額とは収入から税金や社会保険料、生活するために必要とされるお金を控除した額で政令によって控除できる額が決められているものです。

C 上記の@とA,Bの額を比較して、多い額

上記の@の最低弁済額とAの財産の額,Bの可処分所得額を比較して、多い額が給与所得者個人再生の場合の最低弁済額となります。

小規模個人再生との違い

すなわち、小規模個人再生との比較で言えば,給与所得者個人再生の場合には可処分所得額を考慮する必要があります。
収入が多くあったり,扶養する親族がいない(もしくは少ない)場合には可処分所得額が高額になりがちですので,注意が必要です。

小規模個人再生の最低弁済額小規模個人再生の最低弁済額はこちら

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(司法書士とやま市民事務所内)

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〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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