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よくある質問Q&A

Q-1 相続人に行方不明の人がいる場合にはどうしたらよいですか?

事例.先日父親が亡くなりました。相続人は母親と兄弟2人です。母親が全てを相続するという内容の遺産分割を行ないたいのですが、兄弟の一人が行方不明です。
行方不明の弟以外の母親と私で遺産分割を行なうことはできますか?

A.できません。
行方不明の方を除いて遺産分割協議を行なうことはできません。
そのため家庭裁判所における不在者財産管理人の手続きを用いて、遺産分割の手続きを進めることになります。

相続人の中に行方不明の方がいる場合の遺産分割の詳しい手続きの方法はこちら

Q-2 相続人の一人が認知症なのですが、手続きを普通に進めてよいでしょうか?

事例.先日夫が亡くなりました、私たち夫婦には子供がいなかったので、妻である私と健在である夫の両親が相続人となると思うのですが、夫の父親は認知症のため施設に入所しています。夫の母親が夫の父親に代わって、遺産分割を行ない、私が全財産を相続する手続きを行なうことはできますか?

A.できません。
遺産分割協議を行なう際には、当事者が判断能力を有している必要がありますが、認知症の方は通常判断能力がないものと考えられます。
そのため、成年後見の制度を用いて、後見人が認知症の方(被後見人)に代わって遺産分割協議を進めることになります。

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割の詳しい手続きの方法はこちら

Q-3 相続人の中に未成年の子供がいる場合にはどうしたらよいでしょうか?

事例.先日夫が若くして亡くなりました。妻である私と小学生、幼稚園の2人の子供が相続人になると思います。自宅の名義が夫名義であったので私に名義変更をしたいのですが、私が子供の親権者として手続きを進めてよろしいのでしょうか?

A.家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
通常は親権者である親が未成年の子供の法律行為を代理して行なう場面が多いのですが、上記のような事例の場合には、親権者と未成年者の利益が相反することになるため、このままでは遺産分割協議を行なう事ができません。
そのため、未成年の子供のために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、親とその特別代人との間で遺産分割協議を行なうことになります。
今回のケースでは、それぞれの子供に対して特別代理人の選任が必要となってきます。

相続人が親権者とその未成年の子供の場合の遺産分割の詳しい手続きの方法

Q-4 亡くなった人の国籍が外国籍の場合にはどうしたらよいですか?

事例.先日夫が亡くなったのですが、夫は台湾国籍でした。相続人としては妻である私と子供2人(相続人は全て日本国籍)で、相続財産は日本国内にある自宅のみです。相続登記を行なう際に気をつけることはありますか?

A.亡くなられた方の国籍によって、適用する法律が変わってきますのでその点に注意が必要です。
この事例では相続権の範囲や相続分などは台湾の法律に従って、登記の処理は日本の法律に従って行ないます。
亡くなられた方の国籍によっては、日本の法律に従って相続権の範囲や相続分を考える場合もありますので、個別にご相談ください。

Q-5 相続人の一人が海外に住んでいる場合にはどうしたらよいですか?

事例.先日父が亡くなりましたが、母は以前に亡くなっているので、相続人としては私と妹の2人となります。実家の名義を父から私に変更したいのですが、妹がアメリカ合衆国に住んでいるので、特別な手続きが必要になるのでしょうか?

A.通常の遺産分割協議と変わりありませんが、登記申請の添付書面が特殊な場合があります。
通常の遺産分割協議書の場合には、相続人全員が実印を押印し、その実印に関する印鑑証明書を添付して法務局に登記申請を行ないます。
しかし、アメリカ合衆国在住の方の場合には印鑑証明書は通常発行されませんので、印鑑証明書の代わりに、サイン証明書を取得して遺産分割協議を行なう事ができます。
サイン証明書は在外公館(日本領事館)で発行してもらえます。

Q-6 相続登記をいつまでにしなければならないということは決まっていますか?

事例.先日自宅の登記簿を取得して見る機会があったのですが、所有者のところに祖父の名義が書かれていました、祖父は20年くらい前に亡くなっているのですが、このままでも大丈夫なのでしょうか?相続登記をしなくてはならない期限などはありますか?

A.相続登記をいつまでにしなくてはならないとの期限はありませんので、今からでも問題なく行なえます。
このまま相続登記を行なわなくても、行政上のペナルティはありませんが、以下の理由からお早めに相続登記を行なうことをオススメします。

@ 時間の経過と共に相続関係が複雑になり、手間とお金がかさみます。
A いざ、売却する際には、名義の変更が必要になります。
B 抵当権などの担保を付けるときにも、名義変更が必要になります。
C 他の相続人の借金や税金の滞納のために、差し押さえがされる可能性があります。

上記のように相続登記を長い間行なわないでいると、様々な問題が発生したり、費用やお金が必要以上にかかることになります、さらには相続人が広範囲に分散してしまって、事実上相続登記が不可能になってしまう状況も考えられます。そのため、とやま市民事務所では不動産の名義人に相続が発生するたびに相続登記を行なうことをオススメしております。

相続登記の必要性に関しての詳しい説明はこちら

Q-7 遺産分割協議がまとまらない場合にはどうしたらよいですか?

事例.先日父が亡くなって遺産の相続方法に関して、兄弟間で話し合いをしてきたのですが、過去の受けさせてもらった教育や長男だけが援助してもらったなどの理由から、話し合いがまとまらず、このまま話し合いを行なってもまとまりそうもありません。どうしたらよいでしょうか?

A.家庭裁判所に遺産分割に関する調停を申し立てることができます
「調停」という制度は話し合いの場を設けることですので、無理強いはできませんが、調停委員という中立な第3者が相続人の間に入ることによって話し合いがうまくいくことがあります。
ただし、あくまで話し合いの場なのでうまくまとまらない場合には、自動的に遺産分割に関する審判手続に移行することになり、家事審判官によって審判がなされることになります。
審判がなされると、その決まった内容で相続登記や強制執行の手続きを行なうことができます。

Q-8 遺産分割協議をやり直したいのですが、可能でしょうか?

事例.先日父が亡くなり、相続人は男の3人兄弟なのですが、実家も含めて長男が全てを相続する遺産分割協議が成立したのですが、その後長男は仕事の都合で都会へ引っ越さなければならなくなり、次男である私が全てを相続するとの形に遺産分割協議をやり直したいのですが、そのようなことは可能でしょうか?

A.相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
この場合、長男と次男のみではなく、三男も含めて、相続人全員で遺産分割協議をやり直すことは可能です。
ただし、税務上の取り扱いでは、注意が必要な点がございますので、慎重に行なうべき事案といえます。

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