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相続人が親権者とその未成年の子供の場合

 通常、未成年の子供の法律行為は親権者が代理しますが、親権者とその子供の双方が相続人の場合には「利益相反行為」となるため、親権者は代理権を有しないことになります。
 そのため、親権者は遺産分割協議を行なうにあたって、特別代理人の選任申し立てを行なう必要があります。

遺産分割協議の方法

特別代理人選任申し立て

 家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをします。


遺産分割協議

 特別代理人と親権者との間で、遺産分割協議を行ないます。

※未成年の子供が複数いる場合には、それぞれの子供のために特別代理人が必要となります。


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