本文へスキップ

土地家屋の登記・境界についてのご相談は土地家屋調査士とやま市民事務所へ

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

境界とはSERVICE&PRODUCTS

境界とは

境界とはその名の通りその名の通り、隣地土地との境のことです。
日本の領土は狭く、特に都心では土地の価格が高額なため、土地は貴重な財産といえます。
それで、自然と所有者の権利意識も高くなります。
しかし、自分の土地の境界標を大切に管理するという意識は低いかもしれません。
境界紛争のほとんどが、境界がどこかわからないということです。
土地の境界の問題は、自分の代で終わりではありません。
土地の境界は相続人や、次の所有者に伝えていかなければなりません。
そうしたトラブルを防ぐためにも、境界標を設置し、管理していくことが大切です。
土地家屋調査士は、境界標を設置することで、皆さんの財産を守るお手伝いをしています。



お問い合わせ