株式会社の役員には任期があります。
任期が満了した場合には、役員を選び直さなければなりません。
役員の顔ぶれが全く変わらない場合であっても、「重任」などの登記をする必要があります。
平成18年5月1日の会社法施行によって、それまで存在していた有限会社は「特例有限会社」として存続することになりました。
特例有限会社は、役員の任期に法定の制限はありませんので、株主総会の決議や定款などによって任期を設けていなければ、任期が満了することはありません。
会社法の施行にともない、株式の全部に関して譲渡制限の規定を設けている会社の場合には、定款を変更することによって役員の任期を10年まで伸長する事ができるようになりました。
しかし、ここ最近では役員の任期を10年に伸長することによるリスクも指摘されています。
例えば、役員に選任した後にオーナーと経営に関して意見の対立が目立つ場合や、期待する経営能力が無かったと判明する場合です。
任期の途中で役員を止めさせたい場合には株主総会の決議で解任することができますが、「正当な理由」無く解任した場合には、解任された者から会社に対して損害賠償請求がなされる場合があります。
そのようなリスクを考えると、役員の安易に10年とするのではなく、役員改選にかかるコストを負担してでも、2年ごとあるいは1年ごとの任期にすると考える会社もあります。
いずれにしても、その会社にあった役員の任期を考えるべきであると言えます。
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