一番簡単な役員変更の流れをご説明いたします。
ご依頼いただければ、面倒な手続きは全て当事務所にお任せ!
議事録の作成から登記申請まですべて当事務所が行ないます。
お電話かメールにてご予約の上、事務所での相談をお受けします。
内容に納得いただけましたらご依頼ください。
変更後の役員の構成を教えていただきます。
欠格事由や兼任禁止規定を当事務所でチェックします。
取締役・監査役の場合は株主総会、代表取締役の場合には取締役会を開催していただきます。
上記3で開催した株主総会・取締役会の議事録を作成いたします。
当事務所で議事録案を作成いたしますので、お客様にはその議事録をご確認の上押印していただきます。
法務局に登記申請を行います。
当事務所は司法書士ですので、代理人として役員変更の登記を申請いたします。
役員変更の登記が終わった後には、変更後の役員の方が記載された登記事項証明書や会社の印鑑証明書を取得できます。
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