本文へスキップ

「富山で会社設立」は司法書士とやま市民事務所が運営する会社設立情報提供サイトです。

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

会社の解散・清算のよくある質問


会社が解散したのですが、解散前の取締役と解散後の清算人が同じでも登記は必要ですか?

取締役が清算人に、代表取締役が代表清算人になる場合でも、清算人、代表清算人の登記は必要です。
なお、取締役、代表取締役の登記は登記官が職権で抹消するので、登記申請の必要はありません。

解散した後、また事業を行ないたい場合はどうしたらよいですか?

会社の継続ができます。
解散原因によっては継続できない場合もありますが、株主総会決議によって会社の継続を行ない、解散状態から再度事業を行なうことができます。
会社の継続を決定した場合には、株主総会決議の日から2週間以内に会社の継続の登記をしなくてはなりません。

会社が解散したらどうなるのですか?

会社が解散した場合には、清算の目的の範囲内において存続するものとみなされます。
具体的には、事業は行なうことができず、債権者に対する債務の弁済が優先されます。
そのほかにも、吸収合併存続会社や吸収分割承継会社となること、株式交換、株式移転等は行なうことができません。

バナースペース

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保3260番地

TEL 076-467-5525
MAIL office@toyama-simin.com