当事務所にご依頼いただきました場合には、司法書士がお客様の代理人として、登記の申請を行ないます。
お客様が法務局に行く必要はありません。
内容が全て決まっていて、公証人の定款認証のスケジュールもすぐにおさえられる場合には、登記手続きの準備まで3日程で申請できます。
その後、法務局の混み具合にもよりますが、3日から1週間くらいで設立の手続きが終わります。
その後、登記事項証明書を取得できます。
個人事業で営業許可を取っている場合、許可は個人に出されるので、事業主が死亡したり引退すると、事業継承ができなかったり、スムーズに代替わりできなかったりします。
現在跡継ぎを育てているとか、現在人を雇っていていずれは任せたいと思っているなら、会社を設立することを検討されても良いかもしれません。
また売上が大きい場合は、節税効果もあります。
行政書士は登記申請の代理人にはなれません。
それで申請は本人が法務局に行くか、司法書士に依頼することになります。
過去には、首都圏の行政書士が会社設立や本店移転の登記申請書を作成したとして、司法書士法違反で逮捕されております。
そのような場合には、依頼者の方も事情を聞かれることになると思われますので、依頼先は依頼前に十分考慮することをお勧め致します。
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