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役員変更

定款に特別な規定がないことを前提にご説明いたします。

取締役の人数

会社法では、取締役会を設置しているかしていないかによって、必要な取締役の人数が代わります。
取締役会を設置していない会社は1人以上必要です。
取締役会を設置している会社は3人以上必要です。

取締役の任期

原則的には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
例外1
委員会設置会社の場合、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
例外2
委員会を置く旨を定めた定款の変更、委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更、公開会社になる旨の定款の変更をした場合は、その定款変更の時に在任している取締役の任期はその定款変更の効力が生じたときに満了します。

取締役を選任する機関

取締役は、株主総会又は種類株主総会の決議によって選任されます。
そして、その決議は定款によっても、定足数を3分の1未満にすることはできません。

監査役の任期

原則的には、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
そしてその任期は、定款又は株主総会の決議によっても短くすることはできません。
ただし、定款によって任期満了前に退任した監査役の補欠者の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることはできます。

取締役・監査役の任期を伸長

公開会社ではない会社の取締役・監査役の任期は定款で定めることによって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを限度として伸長することができます。
※公開会社ではない会社とは
株式の譲渡制限の規定が全部の株式に関してなされている会社のこと。

取締役の欠格事由

会社法では取締役の欠格事由として以下のものが規定されています。
  1. 法人であること。
  2. 成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同等に取り扱われている者。
  3. 会社法その他の規定に違反する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3に規定されている法律以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

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