ここでは、株主総会の決議による会社の解散・清算の流れをご説明いたします。
お電話かメールにてご予約の上、事務所での相談をお受けします。
会社の解散・清算を決意し、内容に納得いただけましたらご依頼ください。
株主総会の特別決議が必要です。
解散の旨の株主総会決議から2週間以内に解散の登記申請を法務局に行なう必要があります。
解散した後には取締役・代表取締役は退任し、清算人・代表精算人が就任しますのでその旨の登記も必要になります。
代表清算人は、法務局に対して会社の実印を印鑑届出する必要があります。
仮に今までの代表取締役が代表清算人に就任して、届出の印鑑も同じものを使用するとしても代表清算人としての印鑑届出が必要ですので、注意が必要です。
清算会社は解散した際には、遅滞なく当該清算会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者に対しては、各別に催告しなければなりませんので、通知を出すことになります。
この催告期間は2ヶ月を下回ることができません。
清算事務が結了したときは、清算人は、法務省令で定めるところにより遅滞なく決算報告を作成し、これを株主総会に提出し、その承認を得なければならないとされています。
なお、清算人会が設置されている会社の場合には、決算報告は清算人会の承認が必要になります。
清算の結了により、会社は消滅します。
清算が結了した時は、株主総会の承認の日から2週間以内に、その会社の本店の所在地の法務局に、清算結了の登記をしなければなりません。
なお、清算結了の株主総会議事録には決算報告書を添付することになります。
上記清算結了の登記が終われば、会社の解散・清算が終了します。
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