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トップページ >> 個人再生のご案内 >> 給与所得者個人再生とは

給与所得者個人再生のご案内

給与所得者個人再生の要件

給与所得者個人再生の要件としては、まず小規模個人再生を利用する資格があることが前提となります。
すなわち、以下の小規模個人再生の要件です。

@ 破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき

すなわち、支払不能のおそれがあるときです。

A 個人の債務者であること

個人再生というくらいですので、個人の債務者のみが利用できます。
法人は利用できません。

B 将来において、継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること

再生計画が認可された場合3ヶ月に1度は弁済する必要がありますので、その弁済ができるように継続的または反復性のある収入が必要になります。

C 再生債権の額が5000万円を超えないこと

この再生債権の額というのは次の債権の額を控除(マイナスする)ことができます。

ア 住宅資金貸付債権の額(住宅ローン債権)
イ 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
ウ 再生手続き開始前の罰金

つまり、住宅ローン特例を使用したいと考える、個人再生申し立て人の場合、住宅ローンを除いた債務の額が5000万円以内であれば、個人再生の要件に適うことになります。

加えて、給与所得者個人再生独自の要件として以下のものもあります。

D 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者

給与などの定期的な収入のあること、サラリーマンをイメージするとわかりやすいです。

E その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの

具体的には年収ベースで20%以上の変動があると使うことは難しいでしょう

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基本報酬分割可能

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『とやま・個人再生情報提供室』
(司法書士とやま市民事務所内)

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス

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