トップページ >> 個人再生のご案内 >> 給与所得者個人再生とは
給与所得者個人再生の要件としては、まず小規模個人再生を利用する資格があることが前提となります。
すなわち、以下の小規模個人再生の要件です。
すなわち、支払不能のおそれがあるときです。
個人再生というくらいですので、個人の債務者のみが利用できます。
法人は利用できません。
再生計画が認可された場合3ヶ月に1度は弁済する必要がありますので、その弁済ができるように継続的または反復性のある収入が必要になります。
この再生債権の額というのは次の債権の額を控除(マイナスする)ことができます。
ア 住宅資金貸付債権の額(住宅ローン債権)
イ 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
ウ 再生手続き開始前の罰金
つまり、住宅ローン特例を使用したいと考える、個人再生申し立て人の場合、住宅ローンを除いた債務の額が5000万円以内であれば、個人再生の要件に適うことになります。
加えて、給与所得者個人再生独自の要件として以下のものもあります。
給与などの定期的な収入のあること、サラリーマンをイメージするとわかりやすいです。
具体的には年収ベースで20%以上の変動があると使うことは難しいでしょう
『とやま・個人再生情報提供室』
(司法書士とやま市民事務所内)
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TEL:076-467-5525
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※駐車場完備