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相談無料 富山で個人再生「とやま市民事務所」自宅を維持しながら他の債務は大幅圧縮

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トップページ >> 個人再生のご案内 >> 小規模個人再生とは

小規模個人再生のご案内

小規模個人再生の要件

@ 破産手続き開始の原因となる事実の生じるおそれがあるとき

すなわち、支払不能のおそれがあるときです。

A 個人の債務者であること

個人再生というくらいですので、個人の債務者のみが利用できます。
法人は利用できません。

B 将来において、継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること

再生計画が認可された場合3ヶ月に1度は弁済する必要がありますので、その弁済ができるように継続的または反復性のある収入が必要になります。

給与所得者個人再生の要件よりは緩やかになりますので、この収入には月給等のサラリーマンが得るような収入の他にも自営業者が得るような定期的な収入でも可能になります。

C 再生債権の額が5000万円を超えないこと

この再生債権の額というのは次の債権の額を控除(マイナスする)ことができます。

ア 住宅資金貸付債権の額(住宅ローン債権)
イ 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
ウ 再生手続き開始前の罰金

つまり、住宅ローン特例を使用したいと考える、個人再生申し立て人の場合、住宅ローンを除いた債務の額が5000万円以内であれば、個人再生の要件に適うことになります。


相談無料

基本報酬分割可能

お問い合わせ先はこちら


『とやま・個人再生情報提供室』
(司法書士とやま市民事務所内)

司法書士とやま市民事務所

〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス

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