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トップページ >> 減額報酬不要

減額報酬はいただきません

減額報酬とは

減額報酬とは、減額が成功した場合にお客様が受けた利益の数%を支払う報酬のことです。
通常は債権者と交渉の結果、依頼者が契約上の利息で支払っていた債務の額から利息制限法で計算し直して、残った債務の差額の数%が依頼者の利益となるので、それに対して弁護士・司法書士事務所に支払う報酬です。


減額するのは難しいことなのか?

みなし弁済の要件を満たすことが元々難しいことや、平成18年1月13日に最高裁で「グレーゾーン金利」が事実上違法な金利であると判断されたことから、契約した当時の利息を利息制限法の上限金利である15%〜20%に計算しなおすことについて異議を唱える貸金業者は皆無と言っていいほどになっています。
当事務所は、貸金業者から開示のあった取引履歴の「貸付日・貸付金額・返済日・返済金額」をもとに再計算を行ない、貸金業者と交渉を進めます。

債務整理を安く行なうために

まずは依頼する事務所の報酬体系を尋ね、減額報酬があるかをお聞きください。
そのうえで、減額報酬が必要な事務所は避けるのが賢明だと思います。
減額報酬を支払うと貸金業者への支払いは少なくなっても、依頼した事務所に対する報酬の支払いが多くなってしまったというケースも見られますので、依頼する事務所はしっかりと選ばなければいけません。
当事務所はもちろん減額報酬は不要です。

具体例

依頼前に6社計300万円(各社50万円ずつ)の債務があったお客様が債務整理をした結果計60万円(各社10万円ずつ)になった場合
※表面的にみると240万円債務が減った場合を想定しています。
減額報酬の有無の比較 
減額報酬無しの
当事務所の場合

基本報酬:19万8000円
減額報酬:0円
合計19万8000円(消費税込) 
減額報酬11%の
事務所の場合

基本報酬:19万8000円
減額報酬:26万4000円
合計:46万2000円(消費税込) 

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