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利息制限法に基づく再計算

利息制限法に基づく金利に再計算

利息制限法を超える契約で借り入れをしていた場合、超過部分を元本の返済に充てる計算を行なう事ができます。
その結果、明細に記載されている債務の額よりも残債務が少なくなりますし、取引によってはすでに債務は完済し終えていて実は過払いの状態であるといった状況のお客様も多くいらっしゃいます。
その結果、債務整理を行なうつもりで司法書士事務所にいらっしゃったお客様でも、借金を支払う必要がなく逆に貸金業者に対して不当利益返還請求を行なう状況になるかもしれません。

契約金利を法定の上限金利で再計算

下の図は30万円を年29.2%で借り入れを行ない、毎月1万円を返済していき、途中2回程20万円を追加で借り入れたため平成24年7月に債務整理を行なった場合の取引を利息制限法年18%で再計算した場合の一例です。
この事例では、債務が無くなりさらには過払いの状態となっていますが、実際の取引においては取引の金額・借り入れ・返済状況・金利・取引の期間等によって債務が無くなって過払い状態なのか、過払い状態であってもその金額等は大きく異なりますので、利息制限法に基づく再計算のイメージをつかむためのものとお考え下さい。

この取引事例では、25万円程の債務が残っていると思い債務整理を行なったのですが、利息制限法に基づく再計算の結果40万円を超える金額の過払い金が発生しています。
当事務所にご依頼いただきましたら、利息制限法に基づく再計算によってお客様の債務の額が実際にはどのくらいの金額であるのかや、実際には払いすぎているのかがわかりますので、お気軽にお問い合わせください。

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