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個人再生

個人再生とは

借金が膨れ上がってしまい支払い不能の恐れがある場合に、裁判所を通して借金の圧縮をはかる手続きです。
定期的な収入があることと、再生債権の総額が5000万円以下であることなどの要件はありますが、借入額が任意整理では支払っていけないような額になってしまったけれど自宅は手放したくないと考える方が使用することが多いです。
自己破産の場合には基本的に自宅は手放す必要がありますが、個人再生の住宅資金特別条項の制度を使えば住宅ローンはそのまま支払いつつ他の借り入れは大幅な債権額の減少となるため、持ち家率が全国でもトップクラスの富山県では使用する価値が高いといえます。
また自己破産での免責不許可事由がある方や職業上の資格制限のために自己破産を選択するのが困難な方も利用を考えることができるでしょう。

個人再生のイメージ

※お客様の状況や手続きの内容によって異なりますので、あくまでも概要をつかむためのイメージだとお考え下さい。
※個人再生については、当事務所は裁判書類作成支援という形でご依頼を受けることとなります。

個人再生の費用

基本報酬
住宅ローン特例無し・・・30万円(税別)
住宅ローン特例有り・・・35万円(税別)
成功報酬
いただきません

※別途収入印紙、予納金、郵便切手等実費をご負担いただきます。

詳しくはこちら

個人再生費用の支払い例

個人再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
@強制執行がストップします。
A債務が大幅に減額されます。
B一部の債権者が反対しても手続きできる場合があります。
C差し押さえができなくなります。
D自宅を維持したまま債務整理を行なえる場合があります。 
@定期的に収入がある方のみ利用できます。
A手続きが複雑です。
B信用情報機関に事故情報登録されます。
C住宅ローン以外の担保がついている場合は、住宅ローン特例は使えません。
D官報に掲載されます。 

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